DVで離婚したい弁護士に相談を

DVとは、ドメスティックバイオレンスの略で夫や恋人など親密な関係にあるパートナーからの暴力のことをいいます。
暴力は殴る蹴るなどの暴力から、罵られたり、脅される、無視をされるなどの精神的な暴力、避妊に協力しないなどの性的暴力、生活費を渡さなかったり金銭的に自由を与えない経済的な暴力、人間関係を監視したり、実家や友人関係を制限する社会的暴力などがあります。
これらに当てはまる場合には、離婚することは十分にできます。
DVで離婚する際の注意点としては、調停や裁判になる可能性を考える必要があるため事前準備が重要となります。
DVで離婚する場合、相手との話し合いをすることは難しく、仮に話し合いができたとしてもまた暴力を振るわれる可能性もあります。
自分の身の安全を考慮すると、直接会わなくても済むように弁護士を立てることが良いとされています。
調停や裁判になった場合、判断に必要なのは客観的な証拠です。証拠がなくては勝つことはできないため、客観的に判断できる証拠を事前に用意していく必要があります。
客観的な証拠としては、怪我をした時の写真や医師の診断書、暴言が録音されているテープや脅迫メール、日記などが有効です。
できれば写真はフィルムのものを用意し、録音もテープのものが効果的です。デジタルのものは加工できてしまうため小k力が弱いとされています。
また、慰謝料などを払ってもらうためにも財産などについても無理のない範囲で取得が可能なものから集めることをお勧めします。

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