相続を行う際、相続人となるべき人が多く存在し、その中に被相続人に対し許容できない言動、態度で接してきた人がいる場合、この人には財産を渡したくないと思うケースが出てきます。この場合に、相続に関して相続欠格に関する事由がある場合には相続人としての権利を失わせるということができます。この場合の事由としては、故意に被相続人、もしくは法定相続人を殺害する、もしくは殺害しようとする行為、被相続人が殺害されたにもかかわらず、それを告発しない行為、詐欺もしくは強迫で被相続人の遺言に影響を与える行為、遺言書を隠したり、燃やしたりする行為などが対象となり、これらをした人物は相続人としての権利を失うことになります。しかし、代襲相続は可能であり、子供などにその権利が移る可能性があります。
推定相続人の廃除という形でも可能です。被相続人に対して虐待が行われた場合、重大な侮辱があった場合、著しい非行が見られた場合に遺留分を含めて相続財産を渡さないということができます。廃除にならない理由として、被相続人と意に反する行為をした場合や家業を継がなかった場合などです。廃除されてもやむなしの理由でなければこうしたことはできません。この場合でも代襲相続は可能であるため、子供が未成年の場合には結局財産がその人物に渡ってしまうことになります。この場合には財産管理権喪失、親権喪失など対象人物の権利の制限など多少踏み込んだことが必要です。